はぴなす訪問看護ステーションは人と人のこころが通う満足な明日を目指して地域と共に歩んでいきます。

ご利用までの流れ

訪問看護サービスを受けるまでの流れ

ケアプラン作成

ケアプラン作成

訪問看護サービスを利用する為、ケアプランを作成します。
要介護度により作成の依頼先が異なり、「要支援1・2」の方はは地域包括支援センター、「要介護1~5」の方はケアマネージャーへ依頼します。
訪問看護サービスをいつどれだけ利用するか、本人や家族の希望、心身の状態などを充分考慮してケアプランを作成します。
※ケアプランの作成に費用はかかりません。

この先は認定の状況によって流れが異なります。該当する内容を選んで、続きをお読みください。

認定継続中・区分変更のない方

新規認定・区分変更のある方

認定継続中・区分変更のない方

主治医による「訪問看護指示書」の発行

主治医による「訪問看護指示書」の発行

主治医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスが提供されます。

訪問看護ステーションと契約

訪問看護ステーションと契約

主治医が交付した「訪問看護指示書」に応じて、「訪問看護契約書」を作成します。

「訪問看護契約書」に基づき訪問看護を開始

「訪問看護契約書」に基づき訪問看護を開始 「訪問看護契約書」に基づき訪問看護を開始

これから訪問看護サービスの提供が開始します。不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。 これから訪問看護サービスの提供が開始します。不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

新規・区分変更のある方

主治医による「訪問看護指示書」の発行

主治医による「訪問看護指示書」の発行

主治医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスが提供されます。

新規・区分変更のある方はこちらで終了です。不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。 新規・区分変更のある方はこちらで終了です。不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

要介護・要支援認定を受けていても、医療保険が適応される場合があります。

要介護・要支援認定を受けていても、医療保険が適応される場合があります。 要介護・要支援認定を受けていても、医療保険が適応される場合があります。

要介護・要支援認定を受け、介護保険で訪問看護を利用していても、下記に該当する場合は医療保険で訪問看護を利用することになります。

  • 退院直後や病状の急性増悪などで、医師から「特別訪問看護指示書」が発行された場合
  • 「精神科訪問看護指示書」が発行された場合
  • 「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」に該当する場合

要介護・要支援認定を受け、介護保険で訪問看護を利用していても、下記に該当する場合は医療保険で訪問看護を利用することになります。

  • 退院直後や病状の急性増悪などで、医師から「特別訪問看護指示書」が発行された場合
  • 「精神科訪問看護指示書」が発行された場合
  • 「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」に該当する場合